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委託者死亡による信託終了時の登記(登録免許税)

  • 2024.04.09
  • コラム

委託者死亡による信託終了時の登記(登録免許税)

2024.04.09

令和6年1月10日、法務省民二第16号・第17号 にて、委託者の死亡で終了する自益信託の信託財産を受託者(委託者の相続人)の固有財産とする旨の登記の可否について、これを可とし、また登録免許税法第7条2項が適用され、相続に準じた移転登記の登録免許税が課されることが確定しました。

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