弁護士費用

弁護士費用

  • TOP>
  • 弁護士費用

弁護士費用

いずれも一応の目安であり、個別の事件の難易、予想される労力等を考慮して、増減することがあります。 ※特記事項のない限り、表示はすべて消費税別です。

民事事件全般

相談料

●初回 :1時間を目処に1万円
●2回目以降 :30分5,000円

着手金・報酬金

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下 8% 16%
300万円超〜3,000万円以下 5%+9万円 10%+18万円
3,000万円超〜3億円以下 3%+69万円 6%+138万円
3億円超 2%+369万円 4%+738万円
※上記パーセンテージ(%)は「経済的利益の額」に対する割合です。 ※交渉や調停で終了した場合は、上記よりも減額することがあります。

顧問料

●事業者の場合 :30〜60万円/年
●非事業者の場合 :6〜12万円/年

遺言・相続・任意後見など

遺言書作成

定型的な内容

●原則として、10〜30万円

非定型的な内容

経済的な利益の額 費用
300万円以下 20万円
300万円超〜3,000万円以下 1%+17万円
3,000万円超〜3億円以下 0.3%+38万円
3億円超 0.1%+98万円
※上記パーセンテージ(%)は「経済的な利益の額」に対する割合です。

遺言執行

経済的な利益の額 費用
300万円以下 30万円
300万円超〜3,000万円以下 2%+24万円
3,000万円超〜3億円以下 1%+54万円
3億円超 0.5%+204万円
※上記パーセンテージ(%)は「経済的な利益の額」に対する割合です。 ※内容が複雑または特殊な事情がある場合は、増額の可能性があります。

任意後見・財産管理

【契約前】手数料

●原則として、5〜30万円 契約の締結に先立って、依頼者の事理弁識能力の有無や程度、および財産状況その他(依頼者の財産管理または身上監護にあたって)把握すべき事情などを調査する場合の手数料。

【契約後】報酬金

契約締結後、委任事務処理を開始した場合の弁護士報酬。 ●日常生活を営むのに必要な基本的事務の処理を行う場合:月5,000円〜5万円 ●上記に加えて、収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行う場合:月3〜5万円

【契約後】手数料

●原則として、5,000円〜3万円/回 契約締結後、その効力が生じるまでの間、依頼者の事理弁識能力を確認するなどのために訪問して面談する場合の手数料。

民事信託

信託契約書作成料

●50万円を基準として増減(金額は事案の難易によって決定いたします) 信託契約書の作成をご依頼いただいた場合にお支払いいただく費用です。 信託契約書を作成する段階で半金、信託契約書が完成した段階で残金を頂戴します。

信託契約書監修料

●10〜30万円(金額は事案の難易によって決定いたします) お客様にて作成された信託契約書について当方で法的チェックをし、コメントをさせていただく費用です。 ご依頼時に半金、業務終了時に残金を頂戴します。

信託関係人としての手数料

信託関係人(信託監督人、受益者代理人など)や指図権者などを引き受ける場合にいただく費用です。事案ごとにご相談させていただきます。

ご注意

  • 上記のほか、信託契約の見直しについても、ご相談に応じます。信託がスタートした後、関係者に変動があった場合(例えば、新しくお子様が生まれたなど)には、当初の信託契約の見直しをおすすめいたします。簡単なご相談であれば「法律相談」、信託契約の修正や再作成であれば、「信託契約書監修」または「信託契約作成」に準じて対応いたします。詳しくはご相談ください。
  • 上記のほか、実費として通信費・交通費・公正証書作成や司法書士への手数料、登記費用などをご負担いただきます。