信託フォーラムに寄稿しました 2024.04.09 信託フォーラムVol20に「後継ぎ遺贈型受益者連続信託の現在と未来」を寄稿しました。委託者が第1受益者となる後継ぎ遺贈型受益者連続信託(=遺言代用信託)では、第2受益者だけでなく第3受益者や残余財産受益者・帰属権利者も考慮したうえで、遺留分を侵害しないように配慮することが必要です。